許認可
飲食店営業許可
飲食店営業許可とは飲食店など食品に関する営業を開始する場合に必要な許可となります。
営業を行うには、まず、保健所に営業許可申請を行い、県が条例で定めた施設基準を満たした施設をつくり、営業許可を受けなければなりません。
また、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
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必要書類
- 営業許可申請書
- 構造設備仕様書
- 施設平面図
- 付近見取図
※法人の場合は登記事項証明書(原本:6ヶ月以内)が必要となります。
深夜酒類提供営業
主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
営業を開始しようとする10日前までに営業開始の届出が必要
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必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 飲食店営業許可証の写し
- 営業の平面図・求積図・求積表など
- 住民票※(法人の場合は別途必要書類が異なります)
風俗営業【1号~8号営業】
- 1号営業(キャバレー等)
ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66平方メートル以上の客室が必要)
- 2号営業(バー、パブ、料理店等)
ホステス等が接待をする飲食店
- 3号営業(ナイトクラブ等)
ダンスの出来る飲食店(66平方メートル以上の客室が必要)
- 4号営業(ダンスホール)
(66平方メートル以上の客室が必要)
- 5号営業
10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
- 6号営業
壁等で区画した5平方メートル以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
- 7号営業
ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋等(射的含む)
- 8号営業
ゲームセンター、ゲーム喫茶等